「週末にゆっくり過ごせる別荘が欲しいけど、維持費はどれくらいかかるのだろう?」
「別荘の維持費をなるべく安くする方法はないのか?」
別荘を購入するにあたり、維持費に対して悩みや不安を持つ方は多いのではないでしょうか。
別荘の所有にかかる維持費は、地域や別荘の大きさによって変わりますが、年間で60万円以上といわれています。
ただし、維持費は節約できる内容もあり、工夫次第で維持費を抑えながら別荘での休日を楽しむことが可能です。
そこで本記事では、別荘の維持費を項目に分けて詳しく解説します。
記事の後半では、別荘の維持費を抑える方法を紹介しているので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
目次
別荘の維持費
出典:shutterstock
一般社団法人不動産流通経営協会が2022年3月に調査した「複数拠点生活に関する意向調査」によると、別荘を含むサブ拠点の平均維持費は月額5.4万円程度、年間で60万円程度であることが判明しました。
維持費の内訳は、以下の通りです。
維持管理にかかる費用 | ・管理費 ・電気料金 ・ガス料金 ・上下水道料 ・通信費 ・火災保険料 ・修繕費 |
維持管理にかかるその他費用 | ・修繕積立金 ・温泉基本料・使用料 ・借地料 ・交通費 ・娯楽費 |
税金 | ・固定資産税 ・住民税 ・都市計画税 |
ここからは、上記の項目に分けて概要や相場感を解説します。
別荘の維持管理にかかる費用
別荘の維持管理で必ず発生する費用は、以下の7項目です。
- 管理費
- 電気料金
- ガス料金
- 上下水道料
- 通信費
- 火災保険料
- 修繕費
管理費
管理費とは、物件の清掃や庭の手入れ、ごみ収集、共用部分の維持などにかかる費用のことです。
建物や室内だけではなく、別荘地エリア内の環境保全と治安維持にも管理費があてられます。
例えば、一戸建てタイプの場合、マンションタイプと異なり室内へ侵入されやすいため、十分な防犯を行う必要があります。
また、隣地の住民に迷惑をかけないように、専用の道具を揃えて植栽の手入れや草抜きをすることも大切です。
別荘地のなかにプールやテニスコートなどの共用レクリエーション施設がある場合は、それらの利用料金も管理費に含まれます。
電気料金
別荘に滞在していないときでも、電気の基本料金がかかります。
月額基本料金はエリアや電力会社によって異なりますが、900〜2,000円前後です。
ガス料金
ガス料金も電気料金と同様に、別荘を使用していないときでも基本料金がかかります。
料金は1,500〜2,000円前後です。
ガスの種類は都市ガスとプロパンガスがありますが、別荘地がある郊外ではプロパンガスが多い傾向にあります。
上下水道料
上下水道料も電気やガスと同じく、使用しなくても基本料金がかかります。上下水道には公営と私営があり、地域によって金額差が大きいのが特徴です。
また、下水道管が整備されていないエリアでは、簡易水洗トイレや浄化槽が設置されます。
その場合は、汲み取り費用や浄化槽の維持費がかかります。
通信費
通信費としては、固定電話やインターネットの引き込み費用、Wi-Fi契約費用が発生します。
場所によっては特定サービスの通信エリアに対応していないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
費用目安は、3,000円〜1万円ほどです。
火災保険料
火災保険の加入は法律上義務付けられていませんが、万が一の火災で補償を受けるためにも必ず加入しましょう。
一般的な火災保険は日常的に使用する住宅を想定しているため、別荘の場合は専用の火災保険を選択する必要があります。
火災保険には、火災発生時だけではなく山火事や台風、土砂崩れなどの自然災害に見舞われた場合に適用される特約もあります。
さらに盗難被害への補償がついたものもあるので、別荘地の環境や建物のタイプなども考慮した上で検討してみてください。
修繕費
修繕費は、建物の築年数が古くなるほど高額になる傾向にあります。
新築や築浅の物件の場合、大きな修繕箇所が発生することは稀ですが、築年数が古い物件は屋根の補修や外壁の張り替えが必要です。
一般的な戸建て住宅であれば、築15年頃から外壁や屋根の点検・修理を行います。
別荘を持つ場合は日頃から修繕費を積み立てておき、定期的に住宅点検を入れるのがおすすめです。
別荘の維持管理にかかる税金
別荘の維持管理にかかる税金には、以下のものがあります。
- 固定資産税
- 住民税
- 都市計画税
固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している方に対して課せられる税金のことです。
例えば、土地も含めて別荘を所有した場合には、土地と建物それぞれで固定資産税が課されます。
税額は、市区町村が決定する固定資産税評価額を基にしており、土地の大きさや建築面積、建物に付属する設備などを勘案し算出します。
そのため、固定資産税の税額は、所有する別荘や地域によってまったく異なるのです。
住民税
別荘を所有している場合、住民税が課されます。住民税の納税方式には所得割と均等割の2種類があり、別荘は均等割が該当します。
均等割は、一定の所得がある方全員に均等に負担する税のことです。
負担額は全国一律で、市町村民税が3,500円、都道府県民税が1,500円の合計5,000円です。
また一部のエリアでは、別荘税や家屋敷課税などが課されるケースもあります。
都市計画税
都市計画税は、所有する別荘が「都市計画区域内」に含まれる場合に課される税金で、市町村によって税額が異なります。
徴収された税金は、都市計画事業の費用にあてられます。
別荘の維持管理にかかるその他費用
別荘の維持管理にかかるその他費用には、以下の6つがあります。
- 修繕積立金
- 温泉基本料・使用料
- 借地料
- 交通費
- 娯楽費
- 別荘管理の委託費用
これら6つの費用は、別荘の種類やエリアによって費用相場が異なるので、事前によく確認しておきましょう。
修繕積立金
マンションタイプの別荘では、管理費とは別に修繕積立金がかかります。
マンションのような区分所有建物は、各部屋の所有者それぞれが修繕費を出し合って、大規模な修繕や災害時の修理を行う必要があります。
一般的に戸建てタイプの別荘では修繕費がかかり、マンションタイプでは修繕積立金が必要です。
金額は、マンションの総戸数や入居率、築年数、専有面積などによって異なります。
大浴場やプールなどの共用設備、コンシェルジュや託児所などのサービスが充実するほど高額になる傾向にあります。
温泉基本料・使用料
温泉基本料と使用料は、熱海やニセコなどの温泉付き別荘を所有している場合に必要な費用です。
地域によって異なりますが、温泉基本料と使用料を合わせて毎月5,000円〜1万円程度が必要になります。
借地料
借地料とは、他人の土地を借りた場合に、土地の所有者に支払うお金のことです。
別荘を建てる前に地主と土地賃貸借契約を締結し、毎月借地料を支払います。
交通費
別荘を所有する場合、交通費も考慮しましょう。
別荘地は都心から離れていることが多く、飛行機や新幹線を利用するケースも少なくありません。
公共交通機関の料金や車のレンタカー代、ガソリン代なども高額になりやすいので、別荘の維持管理費用に含めて考えましょう。
娯楽費
別荘で過ごす時間をより満喫するためには、娯楽費も必要です。
別荘エリア内でアクティビティを楽しめたり、周辺の観光地で食べ歩きができたりする別荘地もあるので、娯楽費も忘れずに計算に入れておきましょう。
別荘管理の委託費用
別荘の使用は多くても年に数回、なかには1年以上訪れない方も少なくありません。
別荘を自身で管理するのが難しい場合は、管理業者へ委託する方法もあります。
管理を委託することで、以下のような作業を行ってくれます。
- 建物の点検
- 害虫のチェックや駆除
- 除雪作業
- 草刈り
- 室内清掃
- 郵便物の受け取り
- クリーニング手配 など
委託できる範囲は、業者のサービス内容やプランによって異なるので、必要なサービスのみ依頼するとよいでしょう。
委託費用はエリアや別荘の大きさによっても異なりますが、年間5万〜50万円です。
業者に管理を委託すれば、定期的な清掃やメンテナンスによって建物の劣化を防げるので、長期的な視点で見ると修繕費の削減につながるでしょう。
一戸建てとリゾートマンションの別荘維持費の違い
一口に別荘といっても、一戸建てとリゾートマンションでは維持費の項目が異なります。
一戸建てタイプかマンションタイプかで迷っている場合は、維持費の違いを参考にして物件を選ぶのもよいでしょう。
一戸建ての別荘維持費
一戸建ての場合、基本的に共有ではなくプライベートで利用するため、別荘のオーナーが個別に管理するのが一般的です。
広い庭付きの別荘であれば、芝刈りや植栽の剪定、設備の管理などのメンテナンスに多額の維持費がかかるでしょう。
また、外壁や屋根などを含む建物全体のメンテナンスに対しても、オーナーが責任を持つ必要があります。
雨漏りや外壁の剥がれなどの損傷があれば、その都度、修繕費用がかかります。
雪の降る地域であれば除雪を委託する費用も必要ですし、隣地や周辺住民に迷惑をかけないように気を配らなければなりません。
リゾートマンションの別荘維持費
リゾートマンションタイプの別荘は、各部屋のマンション所有者と一緒に施設を共有するのが一般的です。
マンション内で使用できる共用施設の修繕が必要になれば、全員でお金を出し合います。
また、マンションの建て替えや大型修繕のために、毎月修繕積立金の支払いが必要です。
修繕積立金はマンションの規模や入居者の数、築年数の影響を受けます。
そのため、築年数が古く入居率の悪いマンションであれば、一戸建て別荘の維持費よりも高額になる可能性があります。
エリア・地域別での別荘維持費
地域によって気候や条件が違うため、維持費に大幅な違いが出ることがあります。
例えば、長野県軽井沢や北海道ニセコなど雪の多く降る地域では、凍結防止作業や除雪作業があるため管理費が高額になりやすい傾向にあります。
一方、沖縄のような雪が降らず温泉もない場所であれば、雪の降る地域に比べると維持費が安くなるでしょう。
別荘の購入時にかかる費用
別荘の購入時には、以下の費用がかかります。
費用 | 概要 | 費用目安 |
仲介手数料 | 不動産仲介会社に支払う費用。 一般的には売買契約後と決済後の2回に分けて支払う。 手数料額の上限は、宅地建物取引業法で決められている。 | 物件価格によって異なる 物件価格が400万円を超える場合:「売買価格×3%+6万円」+消費税 |
印紙代 | 不動産売買契約書といった課税文書の作成時に納める税金。 収入印紙を添付し、売主・買主で押印すると納税したことになる。 | 契約金額に応じて1,000円〜6万円 |
不動産取得税 | 不動産を取得した際に支払う税金。 | 固定資産税評価額×4% (条件を満たして「住宅」と認められた場合は、税率が3%に軽減される) |
登録免許税 | 登記をする際に必要な費用。 「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の3種類がある。 | 固定資産税評価額×各税率 ※詳しい税率は「No.7191 登録免許税の税額表|国税庁」をご覧ください。 |
所有権移転登記にかかる司法書士への報酬 | 不動産の所有権を変更した際に支払う費用 | 4万〜20万円 |
別荘地名義変更料 | 別荘地を管理している会社や自治会に支払う費用 | 地域によって異なる |
上下水道施設負担金 | 上下水道を利用するための費用 | 地域によって異なる |
別荘の維持費を抑える方法
別荘の維持費を抑える方法には、以下の5つがあります。
- 別荘購入前に維持費を見積もる
- セカンドハウス認定を受ける
- 別荘を法人名義に変更する
- 別荘を貸し出して運営する
- 別荘購入ではなく、会員制のリゾートヴィラを利用する
別荘購入前に維持費を見積もる
別荘購入前には維持費の見積もりを行い、節約できる費用がないかを調べてみましょう。
管理委託費用や保険料、通信費などは必要最低限に抑えられますし、交通費を減らすために自宅から近い別荘地を選ぶ方法もあります。
なお、中古の別荘を購入する場合は、リフォームやリノベーションで多額の修繕費がかかるケースも少なくありません。
そのため、購入前には慎重に内見を行い、修繕が必要かどうかを見極めることが大切です。
別荘の管理会社や不動産会社と入念な打ち合わせをして、正確に維持費をイメージしておきましょう。
セカンドハウス認定を受ける
セカンドハウス認定を受けると、以下の税金が軽減されます。
- 不動産取得税の税率
- 土地・建物にかかる固定資産税
- 土地・建物にかかる都市計画税
セカンドハウス認定を受けるには、「特定の人物が利用する」「毎月1日以上居住する」などの条件を満たす必要があります。
また、セカンドハウスの申請には期限があり、物件の取得後60日以内に所在地を管轄する都道府県税務署へ申請が必要であるため注意しましょう。
手続きの手順や条件は自治体によって異なるため、別荘の購入前に確認することをおすすめします。
別荘を法人名義に変更する
法人名義で不動産を購入し、役員社宅にすることで節税対策になります。
ただし、「役員や社員が普段使いできる保養施設としての利用」や「事業目的の貸別荘」など、法人で利用している実態がなければ経費計上できません。
条件が合う場合には、法人名義での別荘購入を検討してみましょう。
別荘を貸し出して運営する
別荘を貸し出せば、普段使用していないときに収益を得ることができ、維持費の支払いにあてられます。
また、別荘を賃貸することで、建物の劣化を防げる点もメリットです。
人が住まなくなった建物は、室内の空気が循環せずに湿気がこもるようになり、急速に老朽化します。
特に山間部に建てられた別荘は、都市部に比べると湿気がたまりやすい傾向です。
貸別荘として人に使用してもらえれば、老朽化を防げるでしょう。
ただし、貸別荘として運営するには、旅館業や簡易宿所営業許可を取得する必要があります。
また、法律や条例などを確認した上で、不動産の専門家に相談する必要があるため、収益を得るまでに大きな労力が必要です。
これらのデメリットを考慮した上で、別荘の貸し出しを検討することが大切です。
別荘購入ではなく、会員制のリゾートヴィラ(villa)を利用する
別荘を購入するのではなく会員制のリゾートヴィラを利用することで、維持費を抑えられます。
会員制のヴィラであれば、固定資産税や不動産取得税は発生しませんし、修繕費用や火災保険料の支払いも不要です。
また、別荘の管理は自身で行う必要がないので、別荘を維持するため手間や時間も省けます。
別荘を所有することへのこだわりがない方であれば、会員制リゾートヴィラは非常に大きなメリットがあるといえるでしょう。
そして、会員制リゾートヴィラでおすすめしたいのが、国内最大のシェア別荘型リゾート「Grande」です。
Grandeの特徴については次章で詳しく紹介します。
会員制リゾート第三の選択肢ならヴィラタイプ(villa)の「Grande(グランデ)」へ
Grandeは、既存のリゾート施設では満足できない方のための全く新しいシェア別荘型リゾート会員権。
プライベート空間を重視し、極上のくつろぎを味わえる以下の特長が強みです。
所有権型ではなく権利型のため低価格
リゾート会員権は、分譲マンションと同じように不動産を複数の会員で区分所有する「所有型」と、ゴルフ会員権のように所有権を持たず、利用する権利を購入する「権利型」に分けられています。
このうち、Grandeに関しては権利型を採用しているため、所有型のような以下のご負担は発生しません。
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 住民税
- 火災保険料
- 法人市民税均等割
- 水道光熱費
- 管理費
- 修繕積立金
結果的に、年間のランニングコストを抑えながらも、贅沢なプライベート空間で優雅なひとときをお過ごしいただけます。
ファミリーや三世代、会社の福利厚生としても最適な定員6名以上のヴィラ(villa)が多数
Grandeのヴィラは、ファミリーや三世代、会社の福利厚生としてもご利用いただけるよう、定員が6名以上や一棟貸し切りなどさまざまなタイプをご用意しております。
会員制リゾートの一室というと、スペースに限りがある点を懸念される方もいらっしゃいます。
Grandeであれば占有面積が広いため、ご夫婦だけでなく、お子様・お孫様の代までゆったりとおくつろぎいただけるのが特長です。
温泉・サウナ・ドッグラン付きなど充実の設備
Grandeのヴィラは、ご家族の一員であるペットと過ごす時間も大切にしています。
例えば、上の画像「プライベートオーシャン ヴィラ 藍水」では、プライベートドッグラン付きもご用意しており、愛犬家からも大変好評いただいています。
さらに、各棟には8m×3mの大型プライベートプールを完備し、周囲を気にせずにご家族での時間を楽しめるのが特長です。
各部屋には、鴨川市に湧き出る鴨川温泉を配湯しており、絶景を堪能しながら、疲れを癒せます。
このように、Grandeのヴィラはご家族様・ペット同伴のお客様に対して、極上の時間をお届けできるのが最大の魅力です。
新規施設も続々オープン予定!広がり続ける別荘ネットワーク
出典:弊社Grande資料より
Grandeのヴィラには、以下のタイプがあり、目的に応じたさまざまな選択肢をご用意しております。
- ラグジュアリーヴィラ
- カジュアルヴィラ
- ドッグフレンドリーヴィラ
- オーベルジュヴィラ
さらに、2025年にはヴィラを中心に約70棟の新規施設をオープン予定となっており、全国にそのネットワークを拡大中です。(2025年1月時点の情報)
■2025年オープン予定
- Grande Doggy’s Resort Tochigi Nikko
- 星音 箱根別墅
- 星音 富良野別墅
- 星音 那須別墅 など
体験宿泊や資料請求をご希望のお客様はこちら
現在、Grandeのシェア別荘型リゾート会員権を検討中のお客様に、関東圏・関西圏でそれぞれ1泊2食付きの体験宿泊の場を設けております。
他社リゾート会員権と比較したいお客様にも好評いただいておりますので、ぜひこの機会にご検討ください。
体験宿泊や資料請求をご希望のお客様は、以下のリンクよりお申し込みください。
また、以下の通りお電話でのお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
TEL:03-6712-8934(10:00~18:00 年中無休)
これまでGrandeは、不動産を所有しない権利型のヴィラを展開してまいりました。
しかし、このたび新コンセプトとして権利型ではなく所有型の「Residence Villa」を開業予定です。
ホテルの一室やワンフロアではなく、ラグジュアリーな一棟貸しのヴィラが最大の特長で、予定が立てやすい完全利用保証や収益を得られる貸出制度も用意されています。
興味のある方は、権利型と合わせてお問い合わせください。
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